今は世界的に大不況の時代、そんな中で会社設立をされた起業家にまず敬意を表します。
会社の社会保険加入(社保加入)は基本的には「義務」です。しかし全て法令に従って考えましょう。本当に社保加入が必要なのかどうかを!
社会保険制度に対する信頼は近年大きく揺らいでいます。今では旧社会保険事務所は「年金事務所」と変更になるほど多くの役人が社保行政について悪事を重ね社保庁が解体される運びとなったワケです。
更に日本国がTPP体制に入ると米国が国民皆保険制度を採っていないため、米国企業の日本進出に際し、社保加入の免除条項が入る可能性も否定出来ません。今の時代は国民は賢く「お上任せ」の人は減っています。良い事だと思います。
政府にも社会保険を「セーフティーネット」として考える人がいます。例えば70歳を過ぎたら「厚生年金・国民年金を負担した人も負担しなかった人にも等しく今の購買力平価で老夫婦に13〜14万円程を支給しようという方式です。社保だけ取り上げれば今まで真面目に年金を負担して来た人は怒るでしょうが、例えば金融恐慌でハイパーインフレが起こり、政府の預金封鎖→新円切替えなどの異常事態になれば、話は「年金消滅も止むを得ない」と云う様になるかもしれません。
何も経済異変が起こらなくても、既に団塊の世代(1947年〜1949年生まれの世代)700万人が2015年には全て65歳を超え終わります。更にあと8年もすれば彼らは全て70歳を超え、その後には国家財政として「ぺんぺん草」も生えていない状態になりかねません。そのときは激しいインフレが起こるでしょう。あと10年先の話です。
【社名】アアクス堂上税理士事務所/【併設】本間和子社会保険労務士事務所【住所】〒135-0061東京都江東区豊洲5丁目5番1-3001号【代表者】税理士行政書士堂上孝生/社労士本間和子【連絡先】Tel.03-6221-2077 Fax:
03-6221-2078 【メール】dogami@taxes.jp 【Web】http://www.taxes.jp 【営業時間】平日9:00-19:30(土日祭日休み)【時間外連絡】090-6007-3483(社長堂上孝生宛)
社会保険の見直しを行う上で、絶対的に守るべき事項があります。それは会社の判断・行為は「合法・適法」で無ければならないと云う点です。
社会保険の見直し(削減)をしようとする人は、ややもすると、違法臭い話に陥りがちです。日本国の内国法人である限りは、ある程度の「租税の負担率」はやむをえません。民主主義の世の中ですから。いやなら租税負担のない国へ移住して下さい。
時折「役所と戦ってやる!」と勇ましい人がいますが、法律で理論武装した国家組織と、貴方個人がどうやって戦うのですか?ましてこのようなことを云う人は、過去に余り勉強してこなかった人が多いようです。勇ましい「気分の高揚」で口走る激しい言葉はいつの間にか、しょぼくれた負け犬の遠吠えに変わります。弊社のように30年以上も国家と持ちつ持たれつでやってきた品格のある広い意味での法律事務所は、そのような人とは付き合ういきれません。
人は賢くなければなりません。公務員も民間人も個人としては、社会生活において、出来るだけ「つましく」生きるのがコツだと思います。また社会に対しては「公益の擁護」に最大の敬意を払うポリシーが必要です。娑婆に居ながらにして「非合法」を翳そうとする輩は、日本国のような先進国では、謂わば「KY」で片付けられてします運命にあります。そのような人が「人生の器」としての会社を自ら設立して何をしようとするのでしょうか?
このようにアアクスグループは全く「適法」「合法」に関しては最大の価値の一つだと考えていますので、経営コンサルティングについてもその理念は変わることがありません。
国際進出が必要になりましたが、中国では日本からの出向者1人に年間約80万円(本人と会社で折半)の中国での社会保険負担が始まろうとしています
国内外での対応を性根を据えて支援します
社会保険料の負担は給料のある従業員がいる会社では必須です。売上がなくても社長が役員報酬(給与)を取れば社会保険加入は義務です。社会保険料負担は今後も重くなる方向です。義務だから社会保険に加入するというのではなく、お金がないときは、どうしたら社会保険加入を合法的に免れるかを検討しましょう。
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090-6007-3483
さりとて、合法・適法であれば良いワケで、数多い国家公務員の中にも旧社会保険庁をぶっ壊した「悪い奴」のような邪悪な考えを持った輩がいないと云うワケではありません。
社会保険については、特に法に照らして国民が一人一人、自分で考え勉強してしっかり民主国家体制を守って行くべき論点の一つだと思います。
殆ど勉強もせず、市民に対し国に都合の良いように、怠慢な行政をやっている人が数多くいたのも事実です。だから国会は社会保険庁を改組するハメになったワケですから…。
アアクスは上得意に対して「まず健康保険法第3条を良く読んでみよう」と云い続けています。それに合致する適法な組織、それに合致する適法な労働形態であれば、法治国家の日本国においては、誰もお邪魔はできません。
健康保険法に続き、厚生年金保険法にも同じような条文があります。この2つを盾に、貴方は「昔の貴方」と戦うことができます。
大不況の時代に、貴方は会社の維持コストを「あっ!」と云うほど、改善できるでしょう。大変によい話ではありませんか?
勿論、人の言うなりにならないで、しっかり自分で研究し、自分で判断して下さい。アアクスグループは、そのようなしっかり足を地べたにつけて経営を考える人には、本気で、議論し、支援を惜しみません。ご用の方は、弊社までご連絡下さい。
お話はそれからにしたいと思います。勿論、社会保険労務士報酬(社労士報酬)の話も社労士本間和子を交えて、交渉させて戴き対と思います。どうぞ宜しくお願い致します。
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